筆者は、本業(会社員)の他に、副業(外国人旅行者を対象とする観光ガイド業)を営んでいますが、これまで副業での収入について、確定申告では「雑収入」として計上してきました。これは、当初業務がインターンから始まり、収入ゼロで経費だけがかかる状況から、見習いとしての低額収入が得られるようになってもなお経費が上回る状況を経て、一人前のガイドとなった後も、本業に比べて桁違いに少ない収入にとどまっていて、こんなわずかな収入を「事業収入」だなんて言えない。と思っていたためです。もちろん、いつか本業と肩を並べるぐらいの収入が得られるようになり、事務所をかまえられる目途がたったら、屋号を決め、開業届を提出し、晴れて副業による収入を「個人事業主」による「事業収入」として計上できるようになりたいと思っていましたが、それはまだまだ先の話だと思い込んでいました。今般、とある理由で詳しく調べ、継続的・反復的に営んでいる事業があるなら、副業であれ、収入が少額であれ、赤字であれ、事業所がなくとも、その収入の確定申告での計上を「雑収入」とするのは間違っていて、ちゃんと「開業届」を提出の上、「事業収入」として計上すべきであるとわかり、2019年1月1日付での開業届を、1年半遡って提出。さらに、すでに申告済だった令和1年の確定申告についても修正申告して収入科目を「雑収入」から「事業収入」として計上しなおしました。これで晴れて自らを個人事業主と自称できるようになったのです。さて、とある理由とは、「持続化給付金」でした。「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が激減したフリーランスが廃業することなく踏みとどまれるよう国が支援する制度で、その趣旨からすると筆者も受給できそうだと考え、受付開始直後に申請してみたのですが、あっけなく却下されました。理由は、この制度で給付を受けられるかどうかが、「事業収入」の昨年今年での減少率をもって決められるためで、筆者の場合、確定申告書において、副業「観光ガイド」としての収入を「雑収入」として計上していて「事業収入」の欄は去年も今年もブランク。すなわち「事業収入の減少」がみられなかったため、給付対象外と判定されたのです。しかし上述の通り、開業届を提出し、さらに修正申告を経て、個人事業主となり、昨年と今年の「事業」としての収入が激減したことを持続化給付金の申請画面で入力。給付を受けることができました。本書は、筆者が思い立ってから、修正申告が受理され、持続化給付金の支給要件を満たすようになるまでを回想、記録するものです。もし、あなたも筆者と同じような状況であれば、本書を一読し、開業届を提出。修正申告をして個人事業主になりましょう。事業収入が新型コロナウイルス感染症の拡大により、一定の減少があった場合、持続化給付金を受給する要件がそろいます。その額は最大100万円。詳しく調べてみる価値ありです。なお、持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日なので、本書を手に取られた時点で、すでに時間切れの場合もあるかもしれません。しかし、そもそも継続的・反復的に営んでいる事業があるなら、副業であれ、収入が少額であれ、赤字であれ、事業所がなくとも、その収入の確定申告での計上を「雑収入」とするのは間違っていて、ちゃんと「開業届」を提出の上、「事業収入」として計上すべきなのです。「持続化給付金」の受給とは別な意味で、すっきりしませんか。思い立たれた方には、ぜひ挑戦していただきたいと思います。